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資格外活動許可と不法就労活動助長罪

資格外活動許可

 資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可(出入国管理及び難民認定法第19条)です(典型的な例としては「留学」のビザで来日した留学生がアルバイトを行う場合この許可必要です)。この許可を得ずに、就労した場合、就労した本人及び雇用した雇用主は、入管違反となります。

不法就労助長罪

 不法就労となる3つのケース概要

 1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース(例:密入国した人や在留期限の切れた人が働く)2.就労できる在留ビザを有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース(例:留学生が許可を得ずに働く)
3.出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース(例:語学学校の先生が、先生として働くを認められたのにもかかわらず工場で作業員として働く。留学生が許可された時間を超えて働く。

事業主も処罰の対象となります

・3年以下の懲役・300 万円以下の罰金

 外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れませんので予めご注意ください。

(出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ(https://www.moj.go.jp/isa/content/001349112.pdf)より一部引用」)

「出入国管理及び難民認定法」
(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

第九章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮こ及び罰金を併科する。
一 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)
二 第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

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