在留資格「家族滞在」
在留資格「家族滞在」とは
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。
いわゆる、家族を呼び寄せる本人が、以下のいずれかの在留資格を有していることが必要です。また、在留資格「家族滞在」は、資格外活動許可を得ない限り、就労活動は行えません(入管法第19条第1項第2号)のでご注意ください。
⑴教授
⑵芸術
⑶宗教
⑷報道
⑸高度専門職
⑹経営・管理
⑺法律・会計業務
⑻医療
⑼研究
⑽教育
⑾技術・人文知識・国際業務
⑿企業内転勤
⒀介護
⒁興行
⒂技能
⒃特定技能2号(特定技能1号は不可であることに注意)
⒄文化活動(家族滞在者の在留期間中に生活費が確実に支給されることが必要)
⒅留学(家族滞在者の在留期間中に生活費が確実に支給されることが必要))
在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html」より引用。)
ご不明点がありましたら、当事務所にお問い合わせください。