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在留資格「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれか。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のポイントについて

何をもって「技術・人文・国際業務」に該当するのの点について、出入国在留管理庁から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413895.pdf)、以下の点が明記されております。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
(1)本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
(2)「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること

その他、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するか否かは、、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。さらに、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」も必要です。さらに、(1)素行が不良でないこと(例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合など)、(2)入管法に定める届出等の義務を履行していること
ことも必要です。

その他、上記はあくまで概要です。ご不明点がありましたら、当事務所にお問い合わせください。

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