在留資格「日本人の配偶者等」
在留資格「日本人の配偶者等」とは
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など(出入国管理及び難民認定法、別表第二)。
在留期間は、5年、3年、1年又は6月(出入国管理及び難民認定法施行規則、別表第二(第三条関係))
※特別養子については、こちらをご参照ください(法務省HP)。
※在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類はこちらをご参照ください(出入国在留管理庁HP)。
※在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類はこちらをご参照ください(出入国在留管理庁HP)。