在留資格「特定技能2号」
在留資格「特定技能2号」とは
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動。
法務省令で定める熟練した技能を要する技能とは
特定産業分野における相当程度の知識又は経験を要する技能とは、当該特定産業分野における相当期間の実務経験等を要する技能をいい、当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。特定産業分野における熟練した技能とは、当該特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい、当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
○注意1) 「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われることとなります。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、他方、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
(出入国在留管理庁:「特定技能外国人受入れに関する運用要領(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf)」より一部引用。)
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