在留資格「介護」
在留資格「介護」について
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
該当例としては、介護福祉士。
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれか。
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html」より引用。)
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