在留資格「公用」
在留資格「公用」とは
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格「外交」に係るものを除く。)
該当例としては、外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html」より引用。)
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