在留資格「短期滞在」
在留資格「短期滞在」とは
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例としては、観光客、会議参加者等。
在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html」より引用。)
ご不明点がありましたら、当事務所にお問い合わせください。