在留資格「興行」
在留資格 「興行」とは
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html」より引用。)
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