在留資格「経営・管理」
在留資格「経営・管理」について
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。
在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれか。
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html」より引用。)
ご注意!
「経営・管理ビザ」は高度専門職としてのご活動と提出書類・活動範囲が異なります。ご注意ください。
ご不明点がありましたら、当事務所にお問い合わせください。