在留資格「技能」
在留資格「技能」について
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれか。
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html」より引用。)
ご注意!
「技能」は調理師としてのご活動とそれ以外のご活動で提出書類が異なります。ご注意ください。
その他、上記はあくまで概要です。ご不明点がありましたら、当事務所にお問い合わせください。
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