在留資格「宗教」
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師など。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html」より引用。)
ご不明点がありましたら、当事務所にお問い合わせください。
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師など。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月
(出入国在留管理庁「https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html」より引用。)
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