在留資格「高度専門職」
在留資格「高度専門職」について
平成26年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26年法律第74号)が可決・成立し、平成26年6月18日に公布されました。この改正法は、経済のグローバル化の中で、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備が行われ、以下の在留資格が創設されました。
①「高度専門職1号イ」
②「高度専門職1号ロ」
③「高度専門職1号ハ」
④「高度専門職2号」
在留資格「高度専門職1号イ」について
「高度専門職1号イ」の在留資格を有する者は、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動を行うことが可能です。いわゆる「研究活動、その指導もしくは教育をする活動」です。在留期間は5年です。在留カードの有効期間は在留期間満了日までです(2025年5月時点)。
在留資格「高度専門職1号ロ」について
「高度専門職1号イ」の在留資格を有する者は、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動を行うことが可能です。いわゆる「高専門的な知識・技術を要する業務に従事する活動」です。在留期間は5年です。在留カードの有効期間は在留期間満了日までです(2025年5月時点)。
在留資格「高度専門職1号ハ」について
「高度専門職1号ハ」の在留資格を有する者は、法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動を行うことが可能です。いわゆる「経営・管理業務に従事する活動」です。在留期間は5年です。在留カードの有効期間は在留期間満了日までです(2025年5月時点)。
在留資格「高度専門職2号」について
「高度専門職2号は1は、号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
在留期間は、無期限です。在留カードの有効期間は7年です(2025年5月時点)。
以下、「出入国在留管理庁」のサイトもご参照ください(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html)。